大野博所長
明治大学卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所(現KPMG税理士法人)に入社。その後、ソロモンブラザーズ(現シティグループ證券)を経て独立し、同事務所を設立。外資系金融のノウハウを、身をもって学び会得したスペシャリストだ。
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人やお金が国境を越えると起こる、税金摩擦
お金のトラブルや損をしたくない方はぜひご相談を!
グローバル化で国境を越えた人やお金の動きは増える一方だ。ただ、2国間において、人や法人の移動、取引がからむと、互いの常識や法律の相互不理解による問題が起こり、その処理は相当に複雑になる。その複雑化した管理システムを、法律にのっとり明らかにしてくれるのが『大野博公認会計士事務所』だ。大野氏は「相手国のことを知らないと自分にあった選択をすることさえ難しくなってしまう」と警鐘を鳴らしている。
例えば、外国に送金する場合。10万円を超える送金の情報は全部税務署に報告されている。その場合、日本で課税済みのお金なのかどうか問い合わせが来ることも。外国から日本に送るときには日本での課税が必要だったものなのか、もし、日本で課税するべきものだったら税金の申告をしていたものなのか、日本で課税するのが必要なかったお金ならそういう証拠が用意できるかどうか、説明できるようにしておく必要がある。
外国で銀行口座を作っている場合、日本より金利が高い国がほとんどなので、当然利息が発生する。この利息は日本での申告が必要。他にも、為替差益なども雑所得として申告しなければならない。申告漏れすると脱税となり追加課税の対象となりかねないのだ。
また、出張や転勤などで海外で働くとなると、出国・入国のタイミングによって、給与に対する所得税のかかり方も変わってくる。また、外国で稼いだお金に関して、外国からと日本からの両国から税金をかけられる二重課税の恐れも出てくるので、税額控除を申請して、余分に支払うことを防がなければならない。
ここに挙げたのは、ほんの一例。思わぬトラブルに巻き込まれないように、意外なところでお金を失わないように、気になる点は同事務所に相談してみるのが英断といえるだろう。
(ライター/前川定)
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