井形慶子 イギリス
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『村林建築工房』 村林宜行代表 施主を第一に考えた配慮と、確かな技術で、愛知・三重を中心に東海エリアで新築・リフォーム事業を手掛ける。打ち合わせから、現場監督まで自ら担当し、家づくりには施主の意向を第一に尊重するという姿勢に評価が高い。
住まいの忘れがちな諸費用
優遇税制へのご検討も

 住まいにかかる忘れがちなお金。思いもかけない出費となると痛いもの。住まいにはどんな費用がかかるのか、『村林建築工房』の村林宜行社長に伺った。家を新築する時に、意外と忘れがちなのが税金の負担だ。不動産の取得に関わる税の負担を、村林社長は次のように語る。
「まず、『不動産(土地・建物)取得税』は、土地や建物の購入や建物新築時にかかる都道府県税で、取得時に一度だけかかります。固定資産税評価額の4%で、軽減措置により減額になる場合があります。このときの固定資産税評価額は、購入金額ではないので注意が必要です。国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定するもので、時価をもとに決められるものです。
『登録免許税』は、土地や建物を取得したとき、所有権移転登記や所有権保存登記、抵当権設定時にかかる国税です。
 これらの手続きは司法書士に依頼するので、別途手数料が必要になります。『印紙税』は売買契約書、建築工事請負契約書にかかります」
 次に、毎年住宅にかかる税金として、「固定資産税」と「都市計画税」がある。
「これは、毎年1月1日現在の土地、建物にかかる市町村税です。固定資産税には評価額の1・4%、都市計画税には同0・3%がかかり、権限措置があります」
 不動産は売却するときにもお金がかかる場合があることを、村林社長は解説する。
「不動産を売却して利益が出るときにかかる税金が『譲渡所得税』。所有期間5年超で20%、5年以下で39%かかりますが、控除もあります。売却に伴う諸費用として、売買契約書印紙税、登記費用、不動産会社に仲介を頼んだ場合『売買代金×3%+6万円』を上限として手数料と消費税がかかります。この手数料は金額が大きいと馬鹿にならず、2000万円の物件だとすると、2000万円×3%=60万円+6万円、消費税を入れると約70万円になります。この手数料は購入の時も同様にかかりますが、最近は購入時の仲介手数料が無料の不動産会社も増えてきました」
 税金以外の住まいにかかる諸費用も忘れてはいけないと村林社長。
「火災保険や地震保険は意外と安いので加入されたほうが良いです。住宅ローンでは火災保険は加入が義務になっている場合が多いですね」
 昨今の地震のこともあり、地震保険にも加入した方が良いだろう。村林社長は最後にお得な話を聞かせてくれた。
「それは、優遇税制についてです。たとえば、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』は『つくっては壊す』から『いい家をつくって、手入れをしながら長持ちさせる』社会の実現を目指すための税制優遇です。長期の使用に耐えうる使用の住宅として以下の9項目『劣化対策、耐震、維持管理後進の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全設計』がクリアされ認定を受けると税制上の優遇措置があります(期限日時あり)」
 耐震や省エネ機能のある住宅を建てて、税の優遇があるというのはお得だ。新たな住まいを考えられている方は、検討してみてはどうだろうか。
(ライター/本名広男)
 
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